検察庁法で、検察官に対する一般的な指揮監督権は法務大臣が持つと規定されていることなどから、森法相は「国政調査の上で事実確認の必要があれば、法務当局が責任を持って対応する」と語った。
法務大臣には、一般的な指揮監督権だけでなく、具体的指揮権(かつての造船疑獄の際、佐藤栄作自民党幹事長の逮捕請訓に対して発動されたことで有名)もありますが、短期間で交代する法務大臣が、しかも、法務所内で検察庁出身者が幹部を務め支配しているという状況の中で、どこまで実質的な意味での、真に国家国民のためになる指揮監督権を行使できるか、ということになると、甚だ心許ないものがあるでしょう。ーーー記事より
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